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環境関係法令の概要
?環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)
現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とし、環境の保全について、基本理念を定め、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策に基本となる事項について定めています。
また、この法律第10条で「事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。」とされ、環境の日(6月5日)が定められています。
なお、平成6年、国は環境基本法の規定に基づき、環境基本計画を定めています。
?海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年12月25日法律第136号)
船舶、海洋施設等からの油、有害液体物質等及び廃棄物の排出、焼却を規制するとともに海上災害の防止に必要な措置について定めることにより海洋汚染及び海上災害を防止し、海洋環境の保全並びに人の生命、財産等の保護に資することを目的として定められています。この中で油等の排出基準や海洋汚染発生時の通報義務等が定められています。
?水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)
工場、事業場からの排出水について、カドミウム、水銀、シアン等の有害物質の含有量や、PH(水素イオン濃度)、COD(化学的酸素要求量)等の汚染状態の許容限度を定めた全国一律の排水基準が制定され、一定規模の工場や事業場の排水口から、排水基準を超える排出水を港湾や沿岸海域等に排出することを規制しています。
さらに、都道府県等は、国が定めた一律基準よりも厳しい排水基準を定めることができます。
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